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今回も、Geminiの最新バージョン「Gemini 2.0」(無料版)を試してみたい。相続税の有利不利について質問してみた。
私の遺産総額は2億円です。配偶者と3人の子供がいます。配偶者も1億5,000万円の遺産総額があります。
私が先に死んだ場合に、配偶者と子供が法定相続分に従って相続する場合の相続税の総額を計算し、その後配偶者が死亡したときに子供たちが支払う相続税を考えると、私が死んだときの遺産総額を子供たち3人で相続した方が二次相続の段階で相続税の総額が増えるでしょうか? 減るでしょうか?
以下はGemini 2.0の回答。
ご自身の遺産相続と二次相続についてのご質問ですね。遺産総額や相続人の状況から、具体的な相続税額を試算し、どちらの相続方法が有利かをご説明します。
1. 相続税の計算(一次相続)
まず、ご質問のケースにおける一次相続(ご自身の相続)の相続税額を計算します。
法定相続分での相続
- 法定相続人:配偶者、子供3人
- 法定相続分:配偶者1/2、子供各1/6
- 配偶者の取得額:2億円×1/2=1億円
- 子供の取得額:2億円×1/6=約3,333万円/人
- 相続税の計算
- 配偶者控除により、配偶者の相続税額はゼロになる可能性があります。
- 子供たちの相続税額は、各人の取得額に応じて計算されます。
- 相続税総額、子供3人の合計で約1,200万円になります。
子供たち3人が均等に相続する場合
- 子供の取得額:2億円÷3人=約6,666万円/人
- 相続税総額、子供3人の合計で約2,400万円になります。
2. 相続税の計算(二次相続)
次に、二次相続(配偶者の相続)の相続税額を計算します。
- 配偶者の遺産総額
- 自身の遺産:1億5,000万円
- 一次相続で取得した遺産:1億円
- 合計:2億5,000万円
- 相続税の計算
- 法定相続人:子供3人
- 法定相続分:各1/3
- 子供の取得額:2億5,000万円÷3人=約8,333万円/人
- 相続税総額、子供3人の合計で約3,300万円になります。
3. 相続税の総額比較
- 法定相続分の場合
- 一次相続:約1,200万円
- 二次相続:約3,300万円
- 合計:約4,500万円
- 子供たち3人が均等に相続する場合
- 一次相続:約2,400万円
- 二次相続:約0円
- 合計:約2,400万円
4. 結論
上記試算から、一次相続で子供たち3人が均等に相続した方が、相続税の総額は大幅に減る可能性が高いです。
これはおかしい。間違いを指摘し、もう一度聞いてみる。
一次相続で子供たちが均等に相続する場合、二次相続の配偶者の遺産が1億5,000万円あり、それを子供たち3人で相続しますから、1人あたり5,000万円の遺産を取得することに対する相続税が発生すると思いますが、いかがですか?
ご指摘のとおり、一次相続で子供たちが均等に相続した場合でも、二次相続において配偶者の遺産(1億5,000万円)を子供たちが相続する際に、相続税が発生します。
二次相続の相続税について
- 遺産分割:
- 配偶者の遺産1億5,000万円を子供3人で均等に相続する場合、1人あたりの取得額は5,000万円となります。
- 相続税の計算:
- 相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に基づいて計算されます。
- 基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。この場合、法定相続人は子供3人なので、基礎控除額は4,800万円となります。
- 1億5,000万円−4,800万円=1億200万円(課税遺産総額)
- この課税遺産総額を法定相続人で分割しますので、1人あたり3,400万円になります。
- 相続税の速算表に当てはめると、各子供が支払う相続税額が計算できます。
- 重要な点:
- 二次相続においても、遺産の評価額や特例の適用などによって、実際の相続税額は変動します。
- 配偶者が生前に贈与を行っていた場合などは、遺産総額が変わる可能性があります。
一次相続の方法による相続税総額の比較
- 一次相続で法定相続分、二次相続で子供が相続の場合
- 一次相続:約1,200万円
- 二次相続:約3,300万円
- 合計:約4,500万円
- 一次相続で子供たちが均等に相続、二次相続で子供が相続の場合
- 一次相続:約2,400万円
- 二次相続:約1,800万円
- 合計:約4,200万円
上記のように一次相続で子供たちが均等に相続したほうが、約300万円ほど相続税総額が減る計算になります。
結論
- 二次相続においても、子供たちが遺産を取得する際に相続税が発生します。
- 一次相続で子供が均等に相続したほうが、相続税総額が少なくなる可能性が高いです。
- 相続税対策は、専門家(税理士など)に相談することをおすすめします。
これらの情報を参考に、ご家族でよく話し合い、最適な相続方法を選択してください。
一度は誤ったものの、指摘すれば瞬間に正してくる。このことは、税務相談やレポートを作成する際に、生成AIが十分に使用可能な域に達してきていることの証ではないだろうか。