
顧問先の「価格交渉」を手助けする、税理士の役割
今年の1月から施行された「取適法(中小受託取引適正化法)」は、従来の下請法+フリーランス新法を包括的に拡張した上位法で、中小企業全体の取引環境を改善するための新しい取り組みとして期待される。
具体的には、
- 委託側(発注側)が価格交渉に応じない、無視する、といったことが禁止される
- 受託側(下請側、仕事を受ける側)にとって、原材料費、労務費の上昇を理由にした値上げ要求が、制度的に認められやすくなる
- 委託側による受領拒否、支払い遅延、減額、返品、買いたたきなどの禁止行為が、従来に増して強化された
- 法律に違反したときの指導・勧告・公表リスクが増大し、委託側にとってはより慎重になってくる
同時に、
- 契約書・発注書・協議記録などの保存が、従来以上に重要になってくる
- メール・議事録などにより、価格交渉の証跡を残す
などの義務を果たすことがますます重要となり、その分、管理コストも増加する。
中小企業の取引適正化についての法整備は進んできたものの、現実には、受託側となる中小企業やフリーランスにとっては、法律よりも「取引継続」を優先せざるを得ない事情があることも確かである。
- 「契約書をください」と言ったら嫌がられるのでは?
- 「支払サイトを守ってください」と言ったら次の発注が来なくなるのでは?
- 「無償修正はできません」と言ったら他社に変えられるのでは?
等の心配はぬぐい切れない。
しかし2026年施行の取適法は、
- 行政が取引慣行を監視
- 匿名相談・通報の仕組み
- 業界ごとのガイドラインの整備
- 発注側への行政指導・公表制度を強化
- 中小企業庁による実態調査の強化
によって、受託側が委託側に言いにくい風土を、少なからず弱める作用を準備している。
さらに今回の法律は、行政が委託側に「調査」→「指導」→「公表」を行う仕組みを強化している。「言ったら切られる」から、「言わないと委託側が行政指導される」という時代に変わるかもしれない。
中小企業の相談を間近に受ける税理士は、今回の「取適法」を丁寧に顧問先経営者に説明すべきだろう。