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証券口座の乗っ取り被害が拡大している多くの証券会社では、ユーザーに対して「多要素認証」の必須化を進めている。ログインコードやパスワードをフィッシング詐欺で盗まれ、証券口座に保有する株式や投資信託を勝手に売買される犯罪が横行しているため、別途、他の認証方式で本人確認をすることを義務付ける。
一例として、ワンタイムパスワードによる認証方式だと、「ID+パスワード」でログインした後に、送付されるワンタイムパスワードを入力すると、口座が開ける仕組みになっている。
被相続人が高齢者で、「ID+パスワード」を紙に記録してあったとしても、相続人は、多要素認証を突破しないと証券口座の内容を閲覧することはできない。遺産分割の協議も進めることができなくなる。
相続税の申告を必要とするほどの財産額でなくても、相続人が電話等で証券会社から被相続人名義の口座内容を教えてもらうことは、当然ながらできない。どのような手順で口座内容を把握できるのかを知っておく必要がある。
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証券会社への連絡と必要書類の確認
最初に、被相続人が口座を開設していた証券会社のカスタマーサービスや相続専門部署に電話で連絡を取る。その際、以下の情報を伝えるとスムーズだ。
- 口座名義人が亡くなったこと
- ご自身が相続人であること
- 多要素認証が設定されており、口座内容が不明で困っていること
- 相続人代表として口座内容の確認(残高証明書の発行など)をしたいこと
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「残高証明書」の発行依頼
口座の内容を確認するためには、証券会社に対して「残高証明書」の発行を請求する。これは、被相続人が亡くなった日(死亡日)時点での口座内の資産(株式、投資信託、預り金など)を証明する公式な書類となる。
【残高証明書発行の際に必要となる主な書類】
- 証券会社の所定の依頼書:証券会社から取り寄せる
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)
- ご自身が相続人であることが確認できる戸籍謄本:被相続人とご自身の関係を証明する
- ご自身の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
- ご自身の実印と印鑑証明書:依頼書に実印での捺印を求められることが一般的
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相続人全員の同意
あなたが相続人代表として手続きを進める場合でも、原則として他の相続人全員の同意が必要となる。証券会社によっては、依頼書に相続人全員の署名・捺印を求められたり、他の相続人からの委任状の提出を求められたりする場合もある。
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書類の提出と残高証明書の受領
必要書類を揃え、証券会社に提出する。書類に不備がなければ、通常1〜2週間程度で残高証明書が発行される。
こうした手順で銘柄、数量、時価等を把握して遺産分割協議に進まなければいけない。多額の財産なら多要素認証による本人確認も止むを得ないが、複数の証券会社に口座が分散しているような場合には、早めに口座の統一などで整理しておいた方がよいだろう。