作成日:2017/12/22
相続税の申告割合 0.1ポイント増の8.1%に
平成28年中に亡くなられた方(被相続人)を対象とした相続税申告についての統計が、国税庁サイト上で公表されました。
○平成28年分の相続税の申告状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/sozoku_shinkoku/index.htm
- 被相続人数:1,307,748(前年:1,290,444)人
- 相続税の申告書の提出に係る被相続人数:105,880(同:103,043)人
- 課税割合(2÷1):8.1(同:8.0)%
- 相続税の納税者である相続人数:238,550(同:233,555)人
被相続人の数は130万人をはじめて超え、131万人弱でした。
このうち、相続税の申告書の提出対象となる被相続人の数が10.6万人弱で、課税割合としては、8.1%となりました。
平成27年分では同年の相続開始分から基礎控除の引下げによる課税割合の増加が顕著でしたが、28年分ではこの27年分の課税割合8.0%をさらに0.1ポイント上回る結果となりました。
また相続財産の構成比について、平成27年分から土地が4割を切った一方で、現預金が3割を超える様相となっていましたが、これが28年分も引続いています。
上記URLは国税庁の全国集計結果です。
各地の状況は、各国税局から公表されている内容で確認なさるとよいでしょう。
なお先日ご案内したとおり、平成30年度税制改正により、小規模宅地等の特例対象の節税策が封じられる措置がとられています。「家なき子」の判定、「貸付事業用宅地等」の判定について縛りが加えられることになりましたので、ご留意ください。
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