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作成日:2016/11/10
国外財産調書の提出者、平成27年分は前年より微増の8,893件



 国外財産調書制度(毎年12月31日現在の国外財産額が合計で5,000万円超えていれば、翌年3月15日までに国外財産調書を提出する義務がある制度)は、平成25年分(26年3月15日提出期限)から開始されています。


 この提出は“自主”であることから、加算税の軽減又は加重その他罰則規定が設けられています。罰則規定については、平成26年分の提出(27年3月15日提出期限分)から適用されています。

 この国外財産調書の提出について、先日国税庁サイト上で平成27年分の提出状況について報告が公表されました。確認しましょう。

 ○平成27年分の国外財産調書の提出状況について(PDF/118KB)(平成28年10月31日)
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/kokugai_zaisantyosyo/kokugaizaisan_tyosyo27.pdf
 
 総提出件数は、罰則規定が開始された26年分と比較して、8.66%増の8,893件でした。

 主要局別の内訳は、次のとおりです。



 また、財産の種類別においては26年分と同様、有価証券が総額で最も多かったです(構成比48.4%)が、価額自体は1兆5,327億円と、26年分の1兆6,845億円と比べ9.0%の減少です。主要な他の財産は26年分よりも増加しているため、有価証券の評価額の減少が提出件数に比して総財産額が増えない要因といえるようです。

 国外財産調書は、毎年12月31日現在の国外財産額を把握した上で、価額が超えていれば作成し、提出しなければなりません。そろそろ年末近くなりましたので、国外財産の増減の確認や、評価額の洗い替えの準備をしましょう。

 なお、上記プレスリリースにも記載されているとおり、今後も国外財産調書の適正な提出を確保するための取組みを国税庁は継続して執り行っていくようです。



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