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作成日:2017/11/21
消費税の還付申告法人に対する追徴税額は128億円に



 先日、国税庁サイト上で公表された平成28事務年度の所得税及び消費税調査等の状況について、ご案内しました。


 この公表後、次に法人税・法人消費税・源泉所得税についての調査事績が同庁サイトでプレスリリースされました。確認してみましょう。

 ○平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/hojin_chosa/index.htm
 
 
 法人税の実地調査は、毎年10万件弱の数値です。非違件数、申告漏れ所得金額や追徴税額等、についてもそれほど大きな変動はないようです。



 一方で、消費税については、実地件数、非違件数ともに大きな違いはなかったものの、不正計算による追徴税額が292億円と前年の154億円に比べ2倍近い増加となっていました。
 また、消費税については、還付申告法人に対する実地調査も行っており、こちらも不正計算による追徴税額が296億円と、こちらも前年の152億円に比べ2倍近い増加です。さらにその前年の26年は77億円でしたから、27・28年と飛躍的に増加していることがお分かりいただけるのではないでしょうか。



 その他、法人についても個人と同様、無申告や海外取引に注目しており、これらについての調査結果も公表されています。

 なお、源泉所得税について海外取引に関するもののうち追徴本税2,000万円以上のものは、工業所有権の使用料等・人的役務提供のこの2つで非違件数の半数を超えており、給与等を加えると4分の3を占めています。海外の場合、相手国次第で適用できる租税条約の内容が異なります。適正な徴収及び納税の処理を行うことができるよう、関連法規の確認を怠らないように留意しましょう。



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