作成日:2017/11/06
28事務年度の所得税追徴税額は819億円 国税庁発表
夏以降年末にかけて、税務署から“お尋ね”の連絡があります。行政指導の一環で、所得税の申告について、申告もれの連絡や適用した所得控除額の誤りの連絡です。
このような“簡易な接触”は、年間57〜58万件あります。ちなみに、平成28事務年度では57万7千件、追徴税額は293億円あったそうです。○平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shotoku_shohi/index.htm
上記URL先では、冒頭の“簡易な接触”の他に“実地調査”についても、所得税と個人事業者に係る消費税の税目がピックアップされて状況報告がなされています。
それによれば、“簡易な接触”と“実地調査”あわせた全体の合計については、以下のとおりです。
- 所得税
- 調査件数:64万7千件(うち非違があった件数は40万件)
- 申告もれ所得金額:8,884億円
- 追徴税額:1,112億円
- 消費税
- 調査件数:8万7千件(うち非違があった件数は6万1千件)
- 追徴税額:301億円
これらについては、通常よりも1件当たりの申告もれ所得金額が1.3〜2.0倍と大きいのが特徴です。
ちなみに、「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種」について、28事務年度での3位は“プログラマー”でした。プログラマーは22事務年度にも3位でしたが、その後上位5位内には入っておらず、6事務年度ぶりのランクインです。
なお、冒頭の行政指導に関しては、過少申告加算税等はかからず、罰則金は延滞税のみとなりますが、延滞税は納税手続きが終わるまで積みあがっていきますので、連絡があった場合には早急な確認と申告納税手続きを行いましょう。
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