作成日:2025/03/12
「合計所得金額」「総所得金額等」の関係図
個人の確定申告の受付期間がもうすぐ終わります。
確定申告を行う際に出てくる用語のうち、似ているというか迷うのは、「合計所得金額」「総所得金額等」ではないでしょうか。
○総所得金額、合計所得金額
「合計所得金額」は、配偶者(特別)控除や扶養控除等の際の配偶者や扶養親族の所得要件、納税者本人の基礎控除、住宅ローン控除等の所得要件などに、「総所得金額等」は、医療費控除や寄附金控除の上限計算、寡婦控除やひとり親控除の際の生計を一にする子の所得要件などで出てきます。
「合計所得金額」と「総所得金額等」の違いは、一定の繰越控除適用前か後かです。
適用前が「合計所得金額」であり、適用後が「総所得金額等」です。
これらの関係図(図解)が、地方自治体のサイトでいくつか見受けられます。
住民税の計算においても当然のことながら、上記のような所得要件などで出てくる他、均等割や所得割の非課税判定や寄附金税額控除の上限計算で出てきます。
皆さんも検索するとかなりの数がヒットしてくるかと思いますが、検索した中で、いくつかピックアップしてご紹介します。
○合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて(宇和島市)
○合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違い(坂戸市)
上記いずれのサイトでもPDFファイルとしてダウンロードできますので、必要に応じて1部手元にあると便利でしょう。
ただし1点注意点があります。それは、所得税と住民税において、退職所得の取扱いが異なるという点です。
具体的には、分離課税の退職所得について所得税は含めるのに対して、住民税は上記サイトの図解にあるとおり含めません。
大抵の場合においては、所得税でも住民税でも「合計所得金額」と「総所得金額等」は同一になるはずですが、イレギュラーにより一定の繰越控除があると異なりますし、分離課税の退職所得があれば所得税と住民税でそもそも「合計所得金額」すら異なります。
イレギュラーな場合には、十分にご注意ください。
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