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作成日:2024/11/22
令和6年分の所得税等の確定申告書(案) 国税庁



年が明けると、個人の確定申告が始まります。

今年の変更点として定額減税や住宅ローン控除関係に重きを置いていますが、確定申告書の様式においてもこれらが反映されるようです。

随分前に案が公表されていますが、こちらではご紹介しておりませんでしたので、今回ご紹介したいと思います。

○令和6年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)

大きく変わるのは、やはり定額減税の部分です。

第一表の計算欄の他、おそらく第二表の配偶者や親族に関する事項の「その他」の欄に何かしら入るのではと予想しています。

○第一表
国税庁「令和6年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0024005-112.pdf
○第二表
国税庁「令和6年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0024005-112.pdf

その他、住宅ローン控除等で改正により登場した「特例対象個人」について、計算明細書や第二表にも記載する欄が設けられています。

○令和6年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
国税庁「令和6年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0024005-112.pdf
○第二表
国税庁「令和6年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0024005-112.pdf

令和6年分では、所得控除の対象者以外でも定額減税の対象となったり、特例対象個人に該当したりする場合があります。特に共働きの夫婦で、配偶者の情報を入手しなければならない可能性があります。ご注意ください。


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