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作成日:2024/12/18
令和6年分所得税の確定申告関係書類が公表 国税庁



12月13日、国税庁サイトで、所得税の確定申告関係様式、手引きなどが公表されました。

○令和6年分所得税の確定申告関係書類

配偶者や扶養親族に係る定額減税の適用について、その他にどう記載するのか確認したところ、「2」と記入するようです。

国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/index.htm

また、住宅ローン控除適用の際の、特例対象個人に該当する場合については、ちょっとややこしいです。

確定申告書の第二表の[配偶者や親族に関する事項]欄の「住宅欄」にある「特個」に○を入れるのは、以下だと記載されています。

国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/index.htm

つまり、特例対象個人に該当する配偶者または扶養親族でなければここに記入することはない人たち、ということになります。逆に、配偶者控除や扶養控除、定額減税の適用など、本来この欄に記入する人が該当する場合には、この「特個」に○を入れる必要はない、ということです。

○令和6年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(A1〜A6)

下記画像は、上記URL先のPDFファイル内に掲載されています。

設例としては、控除対象配偶者と19歳未満の扶養親族を有しているケースです。

国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/index.htm

このように、配偶者控除の適用対象者であったり、16歳未満の扶養親族であり、定額減税の適用対象となる者であったり、他の控除等のために記入する場合には、「特個」に○を入れる必要はないことがお分かりいただけるかと思います。

逆を言いますと、特例対象個人に該当するときには本来記入しない人たちを記入しなければなりませんので、個人番号その他の情報を準備しておく必要がある点にご留意いただきたいと思います。


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