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作成日:2022/07/21
マル扶に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が新設



先日、変更を予定している年末調整関係書類の中から、変更内容として『国外居住親族に係る扶養控除の見直しに伴う修正』をご案内しました。

もう1点の変更内容である『「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄を新設』について、今回ご案内します。

この『「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄を新設』は、令和4年度税制改正により手当てがなされたものです。

このような情報を新たに記載することとなったのは、所得税と住民税との間で、同一生計配偶者や扶養親族となる要件の“合計所得金額48万円以下”に、分離課税される退職所得金額を含むか否かが異なることが起因しています。

実際、所得税が含むに対して、住民税は含めない、という真逆の取扱いです。これによって、退職金を受け取った配偶者や扶養親族がいる場合、所得税は対象外、住民税は対象となるケースが生じる可能性があります。

住民税の申告を別途行えば問題ないものの、適用漏れを防止する観点(=賦課決定する地方団体が必要な情報を入手する目的)から、このような措置が講じられたようです。

この新設欄についても先日と同様、すべての方に影響が出るものではありませんが、記載欄が増えたことで疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

どういった意図でこの欄が新設されたのか予め理解されておかれると、戸惑うことも質問されたときの答えに躊躇されることもないと思われます。


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