作成日:2022/10/27
改めて、共働きの所得金額調整控除の適用にご留意を
所得金額調整控除の適用が開始された令和2年当時に、「子育て世帯の年収850万円超の共働きにご注意を」として、子どもがいる夫婦共働き(いずれも年収850万円超)の方に向けて、適用の注意点をご案内しました。
この所得金額調整控除について、10月24日付の週間税務通信(NO.3725号)では、適用漏れが目立つことが掲載されていました。
今一度、どういった方が適用対象となるのか、また実際の計算について、ご確認ください。
所得金額調整控除は、最高15万円の控除が受けられ、所得税だけでなく住民税の計算にも影響が出ます。適用漏れはもったいないので、よろしければ確認いただき、適用するのであれば申告書の作成と提出を忘れないようにしましょう。
なお、年収850万円を超えるかどうか分からない、あるいは超えるかどうか微妙なラインの方もいらっしゃいます。そのような方は、とりあえず申告書に記載をして提出しておきましょう。実際850万円超えなければ適用がされないだけで、提出したことによるペナルティは一切ありません。
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