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作成日:2022/10/06
令和5年分マル扶から変わることとは 住民税に関する事項欄



先日、“令和5年分マル扶から変わることとは”として、留学にチェックがある場合についてご案内しました。

今回は、「2.「扶養控除等(異動)申告書(以下、マル扶)」の「住民税に関する事項」の変更」について、確認します。

住民税に関する事項については、令和4年分までは16歳未満の扶養親族に関する情報を記載していました。

これが、令和5年分では

  • 退職手当等を有する配偶者・扶養親族欄
  • 寡婦又はひとり親欄

が追加されました。

いずれの欄も、以前ご案内した『マル扶に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が新設』にあるとおり、同一生計配偶者や扶養親族となる要件の“合計所得金額48万円以下”に、分離課税される退職所得金額を含むか否かが所得税と住民税で取扱いが異なることに起因しています。

住民税の計算において、配偶者控除又は配偶者特別控除、扶養控除の他に、寡婦控除又はひとり親控除にも影響が出る可能性があります。この辺りをこのマル扶を記載することで、給与支払報告書を経て、住民税の賦課決定がされる際に考慮してもらえることになります。

家族が退職金の支払いを受けなければ全く関係のない欄です。

多くの方が該当するわけではないものの、改めてご確認ください。


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