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作成日:2022/09/16
年調を電子化した時に書面と突合する必要や検算は必要あるのか



年末調整の電子化を行い保険料控除証明書をデータで受け取ったときに、書面の控除証明書を提出してもらい、数値等の確認、生命保険料控除額の検算をする必要はあるのでしょうか。

これについては、年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ〔問1-13〕に掲載されています。

○年末調整手続きの電子化及び年調ソフト等に関するFAQ(令和3年10月改訂)(PDF/2,735KB)

〔問1−13〕 年末調整手続の電子化のメリットとして、控除証明書等データを利用すると勤務先でのチェック事務が不要となるというものがありますが、なぜチェックしなくても大丈夫なのでしょうか

〔答〕 年末調整申告書作成の際、控除証明書等データをインポートすることにより、その控除証明書等データに記録された内容が年末調整申告書に自動入力されます。

控除証明書等データについては、発行者である保険会社等の電子証明書が付されることとなっており、データの改ざんがあればシステムで検知することができます。また、年調ソフトにおいては、自動入力後に記載内容の修正を行った場合、修正を行ったことが分かるようになっています。

結果として、保険会社等が控除証明書等データを発行してから勤務先に提出されるまで何らかの改ざんがある場合には分かるようになっていますので、控除証明書等データから自動入力されたものについてはチェックが不要となります。

上記のとおり、内容の確認や控除額の検算は不要となります。

なお、これは、“控除証明書等データから自動入力された場合”、つまり、データで取得してシステムで作成した後にデータで提出した場合です。

仮にシステムで作成したとしても、以下のパターンABCの場合には、検算は不要ですが、証明書類のチェックは必要となります。“電子化”と一口にいっても、どのパターンによるかで対応が異なる場合がありますのでご注意ください。

国税庁「年末調整手続きの電子化及び年調ソフト等に関するFAQ(令和3年10月改訂)」https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf


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