作成日:2022/10/03
令和5年分マル扶から変わることとは 留学にチェックがある場合
令和5年から変わる所得税や住民税に関する事項のうち、給与の源泉徴収事務に係るものとしては、大きく次の2つあります。
- 非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の見直し
- 「扶養控除等(異動)申告書(以下、マル扶)」の「住民税に関する事項」の変更
今回は、「1.非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の見直し」について、確認します。
扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の範囲から、一定の者が除外されます。
この場合の一定の者とは、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、次のいずれにも該当しない者を指します。
- 留学による非居住者
- 障害者
- 生活費や教育費に充てるためにその者から年38万円以上送金を受けている者
そのため、令和5年分の扶養控除等申告書から、これらが分かる記載欄が設けられています。これは『変更を予定している年末調整関係書類』でも少し触れていました。
また、この改正についての図解を『国外居住親族に係る扶養控除の見直し』でもご案内していますが、これと同様のものが国税庁の「令和4年分 年末調整のしかた」内にも掲載されています。
つまり、令和5年分のマル扶の非居住者である親族欄のうち「□留学」にチェックが付されていた場合には、これまでの親族関係書類だけではなく、留学ビザ等相当書類の確認も必須となります。年齢的にもかなり限定的になると思いますが、ご注意ください。
なお、実務上チェックが付されていた場合には、まず、対象となる扶養親族の生年月日から、30歳以上70歳未満であるかどうか確認しましょう。仮に控除対象扶養親族のところで30歳未満であれば、そこにチェックを付すのではなく、“□16歳以上30歳未満又は70歳以上”にチェックを付すよう、修正を促しましょう。
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