作成日:2022/11/16
来年3月まで延長されていますのでご注意を
昨年、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する人材確保を目的に、国は「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例」を設けて、接種業務に係る収入を社会保険の被扶養者の年収要件130万円に含めない措置を講じました。
この特例は、当初令和4年2月まででしたが、オミクロン株対応ワクチンの追加接種で令和5年3月末まで延長されています。
○新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について
ところで、この特例措置はあくまでも社会保険の取扱いに限定されており、所得税の計算においては、除外されず課税対象となります。
これは特例開始当初から変わらず、現在においてもその取扱いに変更ありません。
○Q&A(被保険者・被扶養者向け)(令和4年9月20日事務連絡別紙2)
Q24 税や会社の扶養手当(家族手当)の計算においても、ワクチン接種業務による収入の特例は適用されるのでしょうか。
A24 この特例は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金の第3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなります。
給与所得の源泉徴収票をご確認いただければわかりますが、勤務を継続していれば年末調整の申告書作成時には源泉徴収票が手元にないため、扶養判定の際の所得金額計算に誤りのないようご注意ください。
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