作成日:2016/11/16
平成27事務年度における相続税の調査の状況
昨日は、平成27事務年度の法人税等の申告事績と、法人税・法人消費税等の調査事績についてご案内しました。
相続税の調査事績についても10日に公表されています。確認しましょう。
○平成27事務年度における相続税の調査の状況について(平成28年11月)(平成28年11月10日)
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_chosa/index.htm
平成26事務年度に比べて、実地調査件数非違件数ともに減少していますが、非違割合は変わらず81.8%という結果となっています。25事務年度の非違割合は82.4%でしたので、ざっくり言えば実地調査があると8割は何らか非違が発見される、という図式に変わりはないようです。
項目別に確認しても、重加算税の対象となったものが5.9%増加した以外はすべて26事務年度よりも下がっており、実地件数1件あたりの追徴税額も一旦26事務年度で超えた500万円を下回り、489万円となっています。
申告漏れ相続財産については、無申告の贈与税の調査と同様に現金・預貯金等が最も多くなっています。こちらも変わらないようです。
相続税の申告についても、他の税目と同様、海外関連事案は重点項目となっています。国外財産調書の提出の他、財産債務調書による富裕層への財産把握、総所得金額等が2,000万円を超えている申告納税者に対してのお知らせなど、収集のための活動は行われています。
また、相続税の申告義務者の増加に伴う措置として、国税庁サイト上で特設ページを設けて情報提供等が行われています。
適正な申告納税が行われるように、これらを有効活用しましょう。
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