作成日:2015/06/10
所得拡大促進税制 雇用保険加入者が1人もいない場合の別表の書き方
家族経営をしていて、第三者であるパートさんやアルバイトが数名、という会社もあります。このようなケースで、第三者の従業員誰もが雇用保険一般被保険者の加入対象外であるときの、所得拡大促進税制の別表の書き方について、ご相談がありました。
雇用保険一般被保険者が1人もいない場合の平均給与等支給額については、既にご案内のとおりですが、別表上の記載方法について、次のケースに沿って、ご紹介します。
【例】4月決算法人(1年決算・中小企業者に該当)
基準事業年度:平成24年5月1日〜25年4月30日
前事業年度:平成25年5月1日〜26年4月30日
国内雇用者に対する給与等支給額:(一般被保険者である継続雇用者はいない。)
基準事業年度:290万円
前事業年度:300万円
当事業年度:377万円
調整前法人税額:100万円
上記別表中の、赤枠で表現している部分にご注目ください。
継続雇用者給与等支給額[25]欄について、適用年度の平均給与等支給額@欄は記載されたとおり計算した『0』ではなく『1』です。
一方、前事業年度の比較平均給与等支給額A欄は記載どおり計算した結果の『0』です。
また、月別支給対象者の合計数[26]欄について、適用年度の平均給与等支給額@欄及び前事業年度の比較平均給与等支給額A欄は、いずれも『1』です。
その結果、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額[27]欄の@欄は『1』に、A欄は『0』となります。
つまり、平均給与等支給額[6]欄(27の@)>比較平均給与等支給額[7]欄(27のA)となり、税額控除限度額[8]欄の計算が可能となるわけです。(もちろん、雇用者給与等支給額[1]欄<比較雇用者給与等支給額[5]欄の場合には適用できません。)
なお、これらについては、別表六(二十一)の裏面の記載の仕方に掲載されていますので、詳しい条文番号等はこちらでご確認ください。また、中小企業者に該当するか否かについて、同じく裏面に判定表がございます。こちらもあわせてご確認いただくとよいでしょう。
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