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作成日:2014/01/15
中小企業者等であるかどうかは、事業年度終了時で判断



 続いて、所得拡大促進税制です。

 従業員の給与を増やしたら、法人税額をオマケしてもらえる所得拡大促進税制(正式名称は「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 」)ですが、オマケしてもらえる金額が中小企業者等であれば、さらにお得になります。
この中小企業者等であることをいつの段階で判断するのかについて、措通42の12の4-1を新設し、「事業年度終了の時の現況によって判定」と述べています。

○第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係(PDF/229KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/130627/pdf/07.pdf


 ところで、この所得拡大促進税制は、給与を増やす目安が年5%だったので、使えない声が挙がっていました。

 そこで政府与党は、5%→2%に一旦引き下げた上、段階的に引き上げて最終的に5%に落ち着かせようと見直しをしています。

 つまり、2%→3%→5%です。

 その他、一部見直しを図っています。

 2%ならいけそうだ、と思われる事業者は、一度試算してみるとよいでしょう。


民間投資活性化等のための税制改正大綱
(平成25年10月1日 自由民主党・公明党)
平成26年度税制改正大綱
(平成25年12月12日 自由民主党・公明党)


六 所得の拡大

(国 税)

〔延長・拡充〕

1 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
@ 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
A 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度 3%以上
B 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度 5%以上

(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。

(注1)継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。

(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適
用する。なお、法人が同日を含む適用年度に改正後の制度を適用する場合において、経過事業年度(平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度)において改正後の要件の全てを満たすときは、その経過事業年度について改正後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度において、その税額控除額に上乗せして法人税額から控除できることとする。合わせて、控除上限額についても、経過事業年度の期間に応じて上乗せする。
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