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作成日:2014/07/10
所得拡大促進税制 給与等の計算に関する通達改正



平成26年度税制改正に伴う、通達改正がなされています。確認しましょう。

 ○法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/140630/index.htm


 そのうち、所得拡大促進税制に関する通達改正がなされており、主な改正点として次の2つが取り上げられていました。いずれも、継続的な処理を前提として認められるものとなっており、既に週間税務通信で取り上げられている内容となっています。

○ 給与等の範囲(措通42の12の4−1の2 新設)
 本制度の対象となる給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいますが、例えば、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含みます。)のみを対象として本制度の「国内雇用者に対する給与等の支給額」を計算するなど、合理的な方法により継続して給与等の額を計算している場合には、この計算を認めることを明らかにしています。

○ 資産の取得価額に算入された給与等(措通42の12の4−4 新設)
 本制度の「国内雇用者に対する給与等の支給額」は、所得金額の計算上損金の額に算入されるものが対象となりますが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、法人が継続してその給与等を支給した日の属する事業年度の国内雇用者に対する給与等の支給額に含めることとしている場合には、その計算を認めることを明らかにしています。

 ちなみに、42の12の4−5についても新設がされており、ここでは継続雇用制度対象者の判定において、継続雇用前後分をあわせて給与支給なされている場合の取扱いについて明らかにされています。ここでも上記と同様、継続的な処理を前提として認められることとなっていました。あわせて確認しておきましょう。

42の12の4−5(継続雇用制度対象者の判定)
 措置法第42条の12の4第2項第6号の平均給与等支給額及び同項第7号の比較平均給与等支給額は、措置法令第27条の12の4第11項に規定する継続雇用制度対象者(以下「継続雇用制度対象者」という。)に対して支給した給与等の額を除いて計算するのであるが、法人が、同一の者に対する継続雇用前の職務に対する給与等の額と継続雇用後の職務に対する給与等の額とを同一の日に合計して支給している場合において、継続してその合計額を継続雇用制度対象者に対して支給した給与等の額としているときには、これを認める




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