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作成日:2015/07/08
所得拡大促進税制 出向元法人で雇用保険に加入していても、継続雇用者に該当



 所得拡大促進税制の適用において、出向先法人が出向負担金を支払い、かつ賃金台帳記載しているが、雇用保険の一般被保険者の加入は出向元法人である場合、出向先法人において「雇用者給与等支給額」と「(比較)平均給与等支給額」に含めていいですか、という事例照会が国税庁サイト上で公表されています。


 ○租税特別措置法第42条の12の4の適用における給与負担金の取扱いについて
  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/150617/index.htm


 出向先法人(以下、自社)が出向者に係る給与負担金(出向負担金)を出向元法人へ支払っている場合で、自社の賃金台帳に出向負担金の記載があれば、「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含まれることとされています。この点は、問題ないかと思います。
 一方、「継続雇用者に対する給与等支給額」の継続雇用者の定義において、雇用保険の一般被保険者に対して支給したものに限られる、とありますが、この“雇用保険の一般被保険者”について、自社での加入ではなく、出向元法人で加入していても自社の継続雇用者に該当するのか、という点が問われています。

 結論から言えば、自社の継続雇用者に該当するものとして問題ない、ということでした。


 詳しいことは、上記URLよりご確認ください。




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