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作成日:2014/09/29
所得拡大促進税制 退職後に賞与支給があった場合



 先日は、同じ月に給料と賞与の支給があった場合の人数カウントについてお伝えしました。今回は、退職後に賞与支給があった場合に継続雇用者給与等に該当するのかどうか、またその場合の人数カウントについてお伝えします。


 これは税務通信を愛読されている方は、既にご存知のことと思います。税務通信No.3325及び3328に記載されているとおり、退職後に賞与支給があってもその方が支給原因が生じた時点(労働時期)で継続雇用者であれば継続雇用者給与等に該当することとなります。

 たとえば、次のケースではどうでしょうか。



 乙さんは、6月賞与は5月末退職後に受取っています。この場合、条件内に「6月賞与支給対象期間内は継続雇用者として勤務していた」とありますので、退職後に支給された6月賞与分も含まれることになります。

 つまり、上例の場合は対象となる給与等は2,070となり、人数カウントは甲さんの12と乙さんの6(1月〜5月までの給料と6月の賞与の計)を合計した18ということになります。






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