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作成日:2020/01/31
「中小事業者が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の正誤表 国税庁



 給与引上げに係る優遇税制について、改正により優遇措置の名称が変わっています。たとえば、従業員1000人以下の個人事業者が適用する場合には、次のような長い名称となっています。

「中小事業者が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書」

 ところで、このような明細書は国税庁のサイトからダウンロードして利用することができますが、この明細書の記載に誤りがあったことが分かり、訂正後のファイルがアップされるとともに、正誤表も公表されています。確認しましょう。

○中小事業者が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書(令和元年分以降用)
○別添 正誤表データ(PDF/149KB)
国税庁「別添 正誤表データ(PDF/149KB)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0020001-075.pdf」

 すでに、1月16日14時に更新がなされているようですので、それ以降にダウンロードされた方は問題ありませんが、それより前にダウンロードされている場合には、必ず再度ダウンロードしましょう。


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