作成日:2019/10/01
取引相場のない株式の評価明細書の様式及び記載方法等の変更 令和元年10月1日以後から
昨日、財産評価基本通達の一部改正についてご案内しました。
これに係る、というわけではないようですが、取引相場のない株式の評価明細書の様式及び記載方法等について変更がされています。国税庁サイトで公表されていますので、確認しましょう。
○「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/r0109/index.htm
元号の表記が軒並み「平成」→「令和」に対応されている、というところでしょうか。
これは、令和元年10月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る評価から適用となります。
実際の様式のひな型は、以下のURLよりご確認ください。
○[手続名]取引相場のない株式(出資)の評価明細書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-01.htm
ちなみに昨日の「37%」ですが、変わらないことも確認できます。
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