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作成日:2019/07/16
「令和」に対応した各種源泉納付書の様式・記載例・記載のしかた 公表 国税庁



 元号が「平成」から「令和」へと改元されたことによる、平成表記の源泉所得税の納付書の記載のしかたについて、以前ご案内しました


 その際に、“「令和」が印字された納付書は、10月以降に手に入るようです”とご案内しましたが、この「令和」が印字された納付書の様式・記載要領・記載のしかたについて、国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。

 ○「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)(令和元年7月3日)
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/kaisei/180600/index.htm
 
 ○源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/00.htm
 
 今回課法9−29他で改められた以下の様式のうち、別紙3及び別紙5以外については、令和2年1月1日以後からの取扱いとなります。その点もあわせてご確認ください。
  • 別紙1「利子等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領」
  • 別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
  • 別紙3「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領」
  • 別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
  • 別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
 なお、以前ご案内したとおり、「平成」表記の納付書を用いたとしても有効なものとして取扱われます。慌てて「令和」表記の納付書を入手する必要はありません。



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