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作成日:2019/04/04
10連休内に期限が到来する国税関係の届出・納付等の期限の取扱い



 今年のゴールデンウィークは、休祝日が10連休となることを受け、この間に届出や納付等の期限が到来する国税の取扱いについて、国税庁のサイトで公表されています。確認しましょう。


 ○10連休に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm
 
 
 4月27日(土)から5月6日(月)までの取扱いは、次のとおりです。

4月27日〜5月6日の期間内に到来する申告・納付等の期限5月7日(※)
 (※)一定の場合を除く。
例.この間に非居住者となるときに納税管理人の届出をしない場合の確定申告等の手続きは、4月26日までに行わなければなりません。

 この10連休とその前後の日を含めた、各税務署の窓口とe-Taxの利用については、次のとおりとなるようです。

  4/26(金) 4/27(土) 4/28(日) 4/29(月) 4/30(火) 5/1(水) 5/2(木) 5/3(金) 5/4(土) 5/5(日) 5/6(月) 5/7(火)
各税務署の窓口 ×(閉庁)
e-Tax
(利用可能時間)

0:00〜24:00

8:30〜24:00

8:30〜24:00
×
8:30〜24:00


 各税務署の窓口は、“休祝日=閉庁”という潜在的な認識があるため、違和感はないと思います。
 他方、e-Taxについては、まず、4月29日〜5月6日は祝日のためこの間は完全休止となります。また、本来、土日は休止ですが、4月27・28日は4月最後の土日であるため、上記時間で利用できます。さらに、期限日となる5月7日はアクセスが集中することも予想されますが、休祝日の翌稼働日となるため、開始が8時30分となる点にも留意しましょう。色々な要素が絡まっていますので、利用可否や可能な場合の時間帯にご留意ください。

 ちなみに、地方税の電子手続きである“eLTAX”について、特別なお知らせは、執筆日現在同サイトで公表されていませんが、もともと利用は、祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分〜24時であるため、31年度の休日運用日として公表されない限り、10連休となりそうです。法人申告を電子申告する場合には、eLTAXの利用可否や時間帯もあわせて確認しておきましょう。

 ○eLTAX 地方税ポータルシステム
  http://www.eltax.jp/
 
 
 なお、4月分の源泉徴収に係る源泉所得税の納付期限は特例を除き、通常通りの翌月10日の期限である、5月10日です。5月7日の週は月初業務で混乱しそうですから、今のうちに源泉の納付漏れがない様にスケジュールを立てておかれると良いと思います。



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