作成日:2019/04/05
新元号に伴う、源泉所得税の納付書の記載のしかた
先日、元号表記に係る、各種申告書や申請書・届出書等について、5月1日以後であっても「平成」表記で問題ないことをご案内しました。
この件に関連して、源泉所得税の納付書についての記載のしかたが国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。
○改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
現在手元にある納付書には、すでに「平成」が表記されていますので、これについては先日と同様、「平成」表記のまま利用することができます。
この場合の納付書とは、次の納付書を指します。
- 利子等の所得税徴収高計算書
- 配当等の所得税徴収高計算書
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
- 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
- 定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
- 上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
- 償還差益の所得税徴収高計算書
- 割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書
また、具体的な記載例とやってはいけない記載例が載っているリーフレットが上記サイトで公表されています。
○改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)(PDF/479KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf
「平成」の印字がされている納付書を利用する際に、やってはいけないこと
- 「平成」の抹消(二重線)
- 「令和」の追加記載
- 年度欄に「01」と記入
納付等の区分や支払年月日については、改元後の5月1日以降について、年を「01」と記載することに問題はないのですが、令和2年3月末日までの納付分について、年度欄に「01」と記載することはできません。年度欄とその他とでは微妙に記載できる“年”の取扱いが異なっていますので、ご留意ください。
個人的には「平成」印字の納付書を利用する場合には全て「平成」で年を記載したほうが混乱せずに、誤りなく納付手続きができると考えます。
なお、上記リーフレットによれば、「令和」が印字された納付書は、10月以降に手に入るようです。こちらもあわせてご確認ください。
関連コンテンツ:
新元号に伴う、源泉所得税の納付書の記載のしかた