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作成日:2019/04/03
新元号に伴う、各種届出書等の書類の旧元号表記の取扱い



 税務署へ提出する申告書や申請書・届出書等について、元号表記をどうしたらよいのか戸惑う方がいらっしゃいます。


 この件については、国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。


 ○新元号に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
 
 
 5月1日より、元号が「令和」になりますが、これ以後の日付を記載する際に、旧元号の「平成」であったとしても、有効なものとして取扱う旨が掲載されています。

 この時期ですと、「事前確定届出給与に関する届出書」が考えられるでしょう。

 たとえば、付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))の職務執行期間や会計期間、支給時期等の部分です。



 これらに関して、新元号が開始された5月1日以後の支給時期や職務執行期間であっても、「平成」表記のまま記載して届出ても問題ない、ということになります。
 ものすごく些細なことではありますが、作成する際に戸惑う部分でもあります。特に事業者が自ら作成して提出する場合には、顧問税理士から情報提供されるとよいでしょう。
 
 なお、国税庁サイトで公表されている各種様式の「平成」表記は、今後随時「令和」へと更新がされていくようです。こちらもあわせて確認しておきましょう。



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