作成日:2019/10/11
令和2年以降分の所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた 公表 国税庁
以前ご案内したとおり、改元により、各種源泉所得税の納付書が変更されています。
この改元後の源泉所得税の納付書はそろそろ入手されてきているかと思われます。
改元後の源泉所得税の納付書のひな型や記載のしかたなどについてもご案内のとおり、すでに国税庁サイト内で公表されています。
この改元後の記載のしかたについて、“令和2年以降分”として、国税庁サイト上に印刷できる様式として公表されました。確認しましょう。
○所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm
今回の年末調整あたりから利用される場合も多いかと思います。
記載のしかたについて、今一度ご確認ください。
なお、「平成」表記の納付書を利用することに問題はありません。この点もあわせて確認しましょう。
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