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作成日:2017/03/06
社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書の作成は不要



 国民年金保険料の納付は、2年前納が認められています。たとえば平成28年に2年前納した場合には、28年4月〜30年3月分の24ヶ月分を前納したことになります。


 このような場合に、所得税の計算上、2年分全てを納付した28年分の社会保険料控除として認識するのか、28・29・30年と対応する年分にわけて各年分の社会保険料控除として認識するのかは、納税者の選択に委ねられています。この点については、既にご案内のとおりです。

 ○2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について(国税庁)
  http://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm
 
 
 ところでこれまで各年分の社会保険料控除とした場合には、翌年分以後の控除証明書を、その各年分で自ら発行依頼をした上で、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成して各々申告書類に添付しなければなりませんでした。

 これが28年に2年前納した場合は、28年分の納付に係る控除証明書の発行時に各年分の社会保険料控除として利用可能な証明書として発行がされています。

 ○平成28年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujyosyoumeisyo.html
 
 
 
 これにより28年に2年前納し、各年分の社会保険料控除として選択した場合には、各々の控除証明書を各年分において利用することとなります(28年に全て控除する場合には、全ての控除証明書を添付します)。

 また上記証明書により各年分の控除額が分かることから、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成する必要はありません

 そのため各年分の社会保険料控除として選択した場合には、残りの控除証明書は自ら保管等、管理する必要があります。

 なお、28年分の申告については、28年中に納付した社会保険料のほか、26年あるいは27年に2年前納をして各年分の社会保険料控除として選択した場合の28年対応分も含まれます。これらに関しては、各納付年において上記のような各年分に対応する控除証明書が発行されていないため、今回各々が自ら発行依頼をする必要はありますが、その際に各年分に対応する控除証明書の発行を依頼すると、各年分に対応する控除証明書が発行されます。この控除証明書を利用することで、28年の2年前納と同様、これまで作成していた「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は必要ありません。その点もあわせてご確認ください。




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