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作成日:2016/12/15
平成28年分の国外財産調書と財産債務調書の様式



 連日、確定申告の様式に関するご案内をしておりますが、所得税や贈与税の他にも、同時期に税務署へ提出するものとして、国外財産調書や財産債務調書があります。これらは、“法定調書”に位置づけられていますので、先日ご紹介した確定申告様式のページには掲載されていません。次の法定調書の様式のページとなります。


 ○法定調書関係
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
 
 ○[手続名]国外財産調書(同合計表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm
 
 ○[手続名]財産債務調書(同合計表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2708.htm
 
 
 国外財産調書については、先日ご案内したとおり、記載事項が変わっている点がございますのでご留意ください。

 また、財産債務調書についても、国外財産調書と同様に、特定有価証券について別区分での記載が必要となります。



 いずれの調書についてもマイナンバーの記載が必要となりますが、記載箇所は次の合計表のみです。




 なお、特に財産債務調書については、「所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得以外の各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方」が対象者となるため、マイナンバー収集の際の利用目的に「所得税の確定申告」のみの記載ですと財産債務調書の作成時に利用することができません。財産債務調書は以前、確定申告と紐付けられていたため、“法定調書”である視点を忘れてしまいがちです。利用目的の記載にご注意ください。




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