作成日:2017/02/21
配偶者が公的年金等を受取っている場合の、配偶者控除の適用
配偶者が公的年金等を受取っている場合の、配偶者控除の適用については、まず公的年金等の源泉徴収票で収入金額を確認し、配偶者の年齢に応じた公的年金等控除額を差し引いて所得金額を把握することとなります。
ただし実際は、収入額から公的年金等控除額を控除して所得金額を計算するのではなく、次の速算表をもとに、次の算式で所得金額を計算します。
<速算表>
収入金額(a) × 割合(b) − 控除額(c)
配偶者の年齢が65歳以上であれば年間120万円までに収まるケースが多く、算式を使用することなく所得金額は0(ゼロ)円とわかりますが、年齢に応じた配偶者控除を適用するための年金収入のボーダーラインはいくらか、上記速算表の右側にあわせて記しました。
65歳未満…1,080,000円以下
65歳以上…1,580,000円以下
このボーダーラインは控除額に38万円を足しただけですので、あくまでも公的年金等の収入しか所得がない方の場合です。その他の所得がある場合には、変動しますのでご注意ください。
ちなみに『年齢』は、原則、その年12月31日時点で判断します。ただし、配偶者が年の途中で死亡した場合には、その時点で判断することとなります。これは出国の場合も同様です。(措法41の15の3C)
なお、国税庁の確定申告書作成コーナーで作成する場合には、配偶者の生年月日や所得の収入状況を入力する欄がありますので、年齢やボーダーラインなど考えなくても、70歳の老人控除対象配偶者かどうかも含めた配偶者控除や配偶者特別控除の適用有無を判定してくれるため、納税者自身で計算する必要はありません。とても便利な仕様となっています。
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