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作成日:2017/02/15
定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率が公表



 定期借地権の設定に伴い賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金や敷金などのうち、賃借人がその返還請求権を有するものに関しては、賃貸人がこれを預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用している場合を除き、賃貸人は所得税法上、利息相当額を毎年収入のみ計上したり、収入及び必要経費に両建て計上したりする必要があります。

 この場合の利息相当額を計算するのに際し、毎年国税庁から適正な利率の情報が公開されています。

 例年2月5日前後に公表されていますが、今年は1週間程度遅く13日付けで国税庁HP上に平成28年分の適正利率が公開されました。確認しましょう。


○定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/1702/index.htm
 
 
 平成28年分は、『0.05%』です。

 ちなみに、25年分は『0.7%』、26年分は『0.5%』、そして27年分は『0.3%』でしたので、28年分はマイナス金利の影響を受け、かなり引き下げられたことがお分かりいただけるかと思います。

 これで、28年分の所得税の確定申告の際に必要な国税庁から公表される数値は、ようやく揃ったことになります。

 明日から、所得税の確定申告の一般受付が開始されます。
 本格的な確定申告シーズンの到来です。




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