作成日:2017/01/31
個人事業者が平成28年分の確定申告で利用できる、所得拡大促進税制適用可否フローチャート
個人事業者は、平成26年分から所得拡大促進税制を適用していますので、既に前年に経験された方も多いことでしょう。
平成28年分でも引き続き所得拡大促進税制が適用できることから、適用可否を判断しなくてはなりません。27年分との違いは、?適用対象となる増加促進割合が『3%以上』なっていることです(27年分までは2%以上)。また、平均給与等支給額については、対象者が27年分と同じであるとは限りませんので、データ生成の際にはご注意ください。
昨年、一昨年に続き好評だった「所得拡大促進税制適用可否フローチャート」について、平成28年分をご用意しました。
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