作成日:2017/01/25
平成28年分所得税の確定申告のポイント
平成28年分の所得税確定申告を作成するにあたり、マイナンバーの記載、電子申告の場合のPDFファイル添付、窓口提出の場合の「提出票」作成、クレジットカード納付など、多くの事務関連が新しく始まる年分でもあることは、すでにご案内のとおりです。
このほか、実務上で気をつけるべきポイントとして、平成28年分から適用される以下の項目が挙げられます。
○税制上の主な変更点 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm
- 事業所得・不動産所得:
・平成28年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物の償却方法が定額法へ一本化
・平成28年分での所得拡大促進税制に係る増加促進割合は、「0.03」以上 - 利子所得:
・平成28年1月1日以後に同族会社の一定の株主等が支払を受ける当該同族会社発行の社債に係る利息は、利子所得(総合課税) - 給与所得:
・給与所得控除の上限が230万円(給与収入年1,200万円超) - 譲渡所得(土地建物):
・平成28年4月1日〜31年3月31日までの間に被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例 - 譲渡所得(株式等):
・平成28年1月1日以後の株式譲渡及び配当に関して、一般株式等に係る譲渡所得等(非上場株式等に係る譲渡所得)と上場株式等に係る譲渡所得等(特定公社債に係る利子配当等との損益通算も含む)とを区分した上で、課税計算 - 税額控除:
・平成28年4月1日〜31年6月30日までの間の特定多世帯同居改修工事等に係る税額控除の適用(ローン残高に係る税額控除、標準的費用の10%相当の税額控除)
ちなみに、電子申告を行う際の第三者作成書類の添付省略制度について、対象となる書類は27年分と変わりません。
なお、個人事業者に係る消費税の申告については、簡易課税制度のみなし仕入率の改正(不動産業が第6種事業へ等)が28年分から適用が開始されます。簡易課税制度のみなし仕入率の事業区分判定にあっては、国税庁の手引き内に掲載されている以下のフローチャートがわかりやすいです。
○平成28年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用)(PDFファイル/9,863KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28_shouhi_kakushin_kojin_kanikazei.pdf
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