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作成日:2017/01/25
平成28年分所得税の確定申告のポイント



 平成28年分の所得税確定申告を作成するにあたり、マイナンバーの記載、電子申告の場合のPDFファイル添付、窓口提出の場合の「提出票」作成、クレジットカード納付など、多くの事務関連が新しく始まる年分でもあることは、すでにご案内のとおりです。


 このほか、実務上で気をつけるべきポイントとして、平成28年分から適用される以下の項目が挙げられます。

 ○税制上の主な変更点 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm

 ちなみに、電子申告を行う際の第三者作成書類の添付省略制度について、対象となる書類は27年分と変わりません。

 なお、個人事業者に係る消費税の申告については、簡易課税制度のみなし仕入率の改正不動産業が第6種事業へ等)が28年分から適用が開始されます。簡易課税制度のみなし仕入率の事業区分判定にあっては、国税庁の手引き内に掲載されている以下のフローチャートがわかりやすいです。

 ○平成28年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用)(PDFファイル/9,863KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28_shouhi_kakushin_kojin_kanikazei.pdf







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