作成日:2016/12/28
1月から窓口提出の際、「提出票」の作成・提出が必要に
来年1月以降、平成28年分の個人の申告所得税の確定申告書や贈与税の申告等、税務署へのマイナンバー提出が本格化します。特に、窓口での提出は、マイナンバーが記載された書類や本人確認書類など、特定個人情報を含む書類について厳格な管理がこれまで以上に求められることから、マイナンバーの記載有無に限らず、申告書や申請書(届出書)を税務署窓口にて提出する場合に限り、原則として1納税者ごとに1枚「申告書等提出票」を作成して提出書類に添付して提出することになりました。
「申告書等提出票」を作成・提出することについて、重要なポイントは、次の3点です。- 総合(受付)窓口(管理運営部門の窓口)で提出する場合に限定
- マイナンバーの記載有無に限らない
- 原則として、1納税者ごとに1枚作成
○税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成のお願い
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h28/pdf/teisyutsu_syuchi.pdf
これは、提出者が納税者でも代理人(税理士)でも同様に必要となる書類です。
ちなみにこの「申告書等提出票」の様式を国税庁ホームページに掲載する予定はないと、上記URL掲載のリーフレット裏面に掲載されています。理由は、国税局によって様式の体制が多少異なるから、だそうです(何と!)。
なお、例えば、確定申告会場や個人課税部門などの総合(受付)窓口(管理運営部門の窓口)以外への提出、郵送による提出等についてはこれまでと同様、「申告書等提出票」の作成及び提出は不要である他、確定申告時期に作成する「一括提出表」等を「申告書等提出票」の代わりとすることができるようです。
これらについては、税理士会の支部集会等で周知されていることと思います。税務署へ出向いて窓口提出される先生はそれほど多くはないかと思いますが、ご留意下さい。
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