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作成日:2016/12/22
平成28年分贈与税の申告のしかた 国税庁サイト上で公表



 国税庁サイト上で公表されている平成28年分の贈与税の申告書の様式については、すでにご案内のとおりです。


 同時に、「平成28年分贈与税の申告のしかた」も公表されています。確認しましょう。

 ○平成28年分贈与税の申告のしかた
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2016/01.htm
 
 
 これまでご案内した、マイナンバーの記載クレジットカード納付についても、上記に記載がされています。

 その他、実際の28年分贈与税申告に当たりご留意いただきたい点として、「特例税率」適用の際の添付書類があります。
 平成27年分の贈与から適用される税率が2種類となり、そのうちの1つに「特例税率」がありますが、この特例税率を適用する場合で、410万円超の特例贈与は戸籍謄本等の書類添付が必要です。この点は、昨年すでにご案内しており、申告の際に添付された方もいらっしゃるでしょう。
 28年分の贈与も引続き、基本的には添付することになりますが、同じ贈与者からの贈与について、すでに27年分の贈与税申告において書類を添付している場合には、申告書第一表の「過去の贈与税の申告状況」欄に、その提出した年分及び税務署名を記入すれば、書類を再度用意し提出する必要はありません
 この点についても、上記に記載がされています(2ページ目)し、申告書の作成例のうち、『【事例1】暦年課税(特例税率)を適用する場合』にも記載の仕方が掲載されています(下画像の紫色部分)。



 ここで最も留意すべきは、記載をすることで書類の提出が不要となるのは、あくまで「同じ贈与者」であることです。例えば、父と子との間での27年分贈与を行い書類を添付している場合に、28年分も引続き父とこの間で贈与を行っているケースです。これでもし、28年分が母と子との間であったのならば、書類の提出は必要となります。ご注意ください。




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