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作成日:2016/12/19
税理士関与の場合のプレプリント申告書送付終了について



 所得税の確定申告について、これまで一定の事項を記載した申告書第一表(プレプリント申告書)等の書類が前年申告者(第一表の「翌年以降送付不要」欄に○をつけていない人)を対象に自動的に税務署から送付されていました。


 これが、第一表の「翌年以降送付不要」欄に○があるなしに関わらず、税理士が関与している場合には、平成29年分の申告から(一部地域ではすでに28年分から試行)プレプリント申告書の送付が廃止されることとなっています。

 実務上のもっとも大きな問題点としては、当該プレプリント申告書には予定納税額が印字されているため、申告を行う際に、わざわざ6月頃に送付されてくる予定納税額の通知書を確認せずともこの印字額で計算すればよかった、という点です。予定納税額の有無も確認できますので、非常に便利です。
 ここで記載すべき予定納税額は、納税したかどうかは関係ない、つまり実際に予定納税額をいくら支払ったかを記載するわけではありません。そのため、振替納税の場合に口座の引落額で確認すれば100%問題ないとは言い切れないのです。

 来年1〜3月にかけて行う平成28年分については、引き続き送られてきますので問題ありませんが、その次の29年分については、送られてきません。予定納税額の確認は、6月頃に送付されてくる予定納税額の通知書で確認する必要があります。ただし、予定納税額の確認は、通知書が届けば予定納税額の確認ができますが、通知書が手元にない場合に、それが予定納税がないからなのか、紛失したからなのかの正確な確認がとれません。前年の申告書から計算すれば予定納税の有無は確認できるでしょうが、申告が多い場合にはこれは現実的ではないでしょう。その点、電子申告については、メッセージボックスに情報を格納すればよいのでしょうが、書面提出についても何らかの措置を講じていただけると実務としてはとても助かります。

 とりあえず書面提出しているお客様に対し、平成28年分確定申告用のプレプリント申告書回収の際、次からは送られてこない旨及び予定納税額の通知書の保存の話をしておく必要があるでしょう。

 なお、税理士関与していない場合には、お知らせはがき、あるいは引き続きプレプリント申告書が送付されます。特に、事業所得者等一定の申告者については、お知らせはがきではなく、プレプリント申告書が送付される予定です。




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