作成日:2016/03/15
「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」は、中小企業投資促進税制との併用OK
平成28年3月までの取得かつ事業供用分については、生産性向上設備投資促進税制について、即時償却が可能ですが、4月以降では50%償却(建物・構築物の場合は25%償却)となります。
そのため後半月ほどの間、駆け込み需要が予想されますが、その後においても、中小企業投資促進税制の上乗せ措置の適用が可能であれば、引き続き29年3月末までの取得かつ事業供用分について、即時償却は可能です。
○中小企業投資促進税制
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm
ところで、生産性向上設備投資促進税制について補助金を受領した場合に、当該税制の適用が併用できないケースを以前ご紹介しました。
たとえば、平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」及び平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」については、これら補助金を取得した場合には生産性向上設備投資促進税制について併用が制限されています。ただし、中小企業投資促進税制との併用は制限されないことが、中小企業庁のサイト上(上のURL)で公表されています。
Q&A(平成28年3月7日更新)
Q.
設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3、第42条の6)の対象となりますか?
A.
原則として対象になります。ただし、補助事業において、中小企業投資促進税制との併用を制限している場合がありますので、利用された補助事業の公募要領等を御確認下さい。
なお、平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」及び平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」では、生産性向上設備投資促進税制との併用は制限されていますが、中小企業投資促進税制との併用は、通常措置・上乗せ措置とも制限されていません。(平成28年3月7日更新)
ご確認いただくとよいでしょう。
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