作成日:2015/07/30
求められる中小企業・小規模事業者への対応、生産性向上設備投資促進税制の助言
昨日ご案内した「経済財政運営と改革の基本方針2015」では、中小企業や小規模事業者への対応について、次のように述べています。
(中小企業・小規模事業者への対応)
好循環拡大のためには、中小企業・小規模事業者が、賃金を引き上げられることが必要不可欠である。経済界は、取引先企業の仕入れ価格の上昇等を踏まえた価格転嫁や支援・協力に総合的に取り組む。また、中小企業・小規模事業者への支援を図りつつ最低賃金の引上げに努める。
政労使会議での決定を踏まえ、経団連は、取引先企業と原材料費の騰落や財・サービスの需給変動に基づく損益の分担方法などをあらかじめ合意するなどにより、価格転嫁を含めて適正な取引価格が形成されるよう、全国各地の会員企業へ要請する。
政府は産業界に対し、下請取引ガイドラインに沿った取引を行うよう徹底して要請する。さらに平成27 年度上半期に、約500 社に対し集中的な立入検査を実施し、適正な転嫁が行われるよう全力で取り組む。あわせて、消費税転嫁対策について、引き続き万全の対応を進める。
また、イノベーションや国内外の販路開拓等の支援、経営相談支援体制の強化、商店街の活性化を通じ、中小企業・小規模事業者の収益力の向上を図る。
さらに、中小企業の資金繰りに万全を期すと同時に、金融機関が経営改善や生産性向上等の支援に一層積極的に取り組むよう促すことが必要である。このため、金融機関による適切なリスク負担を図る観点から、信用保証制度の在り方について本年中に検討を進め、あるべき方向性を示す。
これを受けて、経産省はまず相談窓口を設置したことを同省サイト上で公表しました。
○賃金引上げに係る相談を受け付ける窓口を設置し、中小企業・小規模事業者の生産性向上や資金繰りを支援します
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150728004/20150728004.html
税理士とすれば、顧客からの上記対応に向けた相談に応じたり、特に生産性向上に関しては生産性向上設備投資促進税制の適用について助言することが求められるでしょう。
生産性向上設備投資促進税制の初年度100%償却は、来年3月31日までの取得かつ事業供用分に限られます。B類型の適用であれば、取得前の経済産業局確認が必要であることから、スケジュールが鍵です。その点も含めて、優遇税制の取りこぼしのないような助言が求められるでしょう。
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