作成日:2015/04/15
法人税基本通達等の一部改正についての趣旨説明 生産性向上設備投資促進税制関連
平成26年6月27日付及び7月9日付で行われた「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明が、半年以上経過した27年3月31日付けに国税庁サイト上で公表されました。
○平成26年6月27日付課法2−6ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(平成27年3月31日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/140627/index.htm
○平成26年7月9日付課法2−9ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(平成27年3月31日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/140709/index.htm
たとえば、中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)や生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の適用について、国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額がそれぞれ新設されています(措通42の6-3の2、42の12の5-5)。
これら通達内において、対象資産の事業供用年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳を適用する場合には、対象資産の取得価額から国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額が適用する取得価額となることが記載されています(措通42の6-3の2(2)、42の12の5-5(2))。
この点は、すでにご案内していますが、 この場合の交付予定金額は、あくまでも予定で問題はなく、実際の交付金額と相違していても再計算の必要がないことが同通達内の注書で明らかにされています。
この点について解説内では、次のように述べられています。
(42の12の5−5の解説より抜粋)
基本的には、供用年度において圧縮記帳をした場合と同様、圧縮記帳による損金算入額を控除した金額をその取得価額とすべきであるが、国庫補助金等の交付が翌年度であるため、圧縮記帳の適用を受けていない時点でその取得価額を算出しなければならないという問題が生じる。
この点、一般に資産の取得等をした場合に交付されることとなる国庫補助金等は、交付される金額が取得段階で明らかにされているケースが大半であり、あらかじめ交付予定金額を見積もることが容易であるといったことを踏まえ、本制度の法人税額の特別控除の計算の基礎となる特定生産性向上設備等の取得価額は、その実際の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号《減価償却資産の取得価額》に掲げる金額)から当該交付予定金額を控除した金額によることとしている。なお、実際の補助金交付額が交付予定金額として見積もった金額と異なることも考えられるが、交付予定金額が供用年度終了の日において合理的に見積もられていることを前提として、再計算の必要はないことを、本通達の注書1において明らかにしている。
ちなみに注書1とは、次のとおりです。
国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額による。
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