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作成日:2014/12/05
生産性向上設備投資促進税制 圧縮記帳を受ける場合の取得価額計算



 生産性向上設備投資促進税制に関する質疑応答事例について、もう1つ掲載されていました。こちらは先日の特別償却ではなく、特別控除についてですが、確認しましょう。

 ○生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/07.htm


 今回のケースは、設備の事業供用年度に補助金の交付が受けられない場合に、供用年度で生産性向上設備投資促進税制の特別控除額を適用する場合の取得価額の計算について、です。このケースでは、その補助金について交付事業年度で圧縮記帳の適用を受けることを予定しています。

 そのような場合の取得価額は、設備の取得価額から補助金の交付予定金額を控除した金額となります。

 法人であれば、租税特別措置法関係通達42の12の5-5(2)が該当する通達ですね。

 ちなみに、もし控除前で取得価額を計算して税額控除の適用を受けた場合には、法人税基本通達10-2-2の適用は受けられない、つまり補助金交付事業年度で圧縮記帳できない旨も記載されています(こちらも同措置通達の注2で述べられています。)。逆をいえば、圧縮記帳の適用を受ける予定がなければ、取得価額から控除する必要はない、ということがいえますね。





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