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作成日:2014/08/07
生産性向上設備投資促進税制 (3)B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)



 生産性向上設備投資促進税制におけるB類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)は、次のURLから適用対象設備の種類や金額、その他の要件や手続きなどを確認することができます。

 ○生産性向上設備投資促進税制
  http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

 B類型について、表にまとめました。




 投資利益率については、経産省のHP上で事例別で算定のしかたや記載例が掲載されているため、そちらを参考に策定されるとよいでしょう。

 その他、B類型に関していくつか留意点を次に記載しました。実務の参考になさっていただければ、幸いです。
  • 投資利益率は3年間の平均値となりますが、その3年間とは、投資した年度の翌年度から3年間となります。
  • この「3年間」について、期間中、事業年度終了から4ヶ月以内に報告書を提出しなければなりません。
  • 設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることができます。事業者にとって都合のよいように使い分けが可能です。
  • 税額控除限度額の繰り越しはできません(中小企業投資促進税制では1年可能。)。
  • 経済産業局の確認を受けた投資計画どおりに履行できなかった場合や、投資計画書に記載された投資利益率に満たなくともペナルティはありません。
  • 確認を受けた後、投資設備取得前に対象となる投資金額の変更があった場合など、投資利益率に変動が生じる場合には、変更に係る申請書の届出をして確認を受ける必要があります。(投資目的自体が変更された場合には、確認書そのものを再度やり直してもらう可能性もあります。)
  • 申請先の経済産業局は、本社ではなく、設備導入場所の管轄経済産業局になります。
  • 経済産業局への申請を行う際には、事前に予約して出向くとスムーズに手続きがすすみます。不足の資料や訂正などその場で判明することも多いので、郵送よりも出向いたほうが無難です。
  • 根拠となる資料をたくさんつけると歓迎されない可能性もありますので、最小限にコンパクトにまとめられるとよいでしょう。
  • 経済産業局への申請〜確認書発行まで1ヶ月程度(大体3週間くらい)かかるようですので、取得等の前に確認書を発行してもらえるよう、早めの申請をこころがけましょう。

 特にB類型は、対象資産の取得等の前に経済産業局の確認書の発行をしてもらう(下記フロー図のC)必要がある点に十分注意しましょう。

[手続きフロー図]※経産省HP「生産性向上設備投資促進税制について」より







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