作成日:2014/07/16
平成26年度税制改正の解説と所得拡大促進税制 平均給与等支給額の要件クリアの理由
先日の「所得拡大促進税制 雇用保険加入者が1人もいない場合」で、雇用保険の一般被保険者が1人もいなかった場合には、平均給与等支給額の比較は要件クリアする、という話題に触れました。
このことについて、先日公表された『平成26年度 税制改正の解説』で、次のように述べています。
○平成26年度 税制改正の解説
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/index.html
「適用年度及び前事業年度等のいずれの事業年度においても給与等の支給を受けた者がいない場合や、そもそも前事業年度等がない場合(つまり、適用年度が設立事業年度である場合)には、継続雇用者が不存在となりますので、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額は零となりますが、他の要件を満たす限り、この制度の適用を可能とするための調整規定です。」(413ページ E注書き)
税制改正の解説では、改正の趣旨や背景などが記述されています。改正後の条文だけでなく、こういった趣旨や背景も確認すると実務面においても理解が深まるでしょう。
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