作成日:2014/07/03
所得拡大促進税制 雇用保険加入者が1人もいない場合
所得拡大促進税制について、平均給与等支給額の比較では、改正により、雇用保険の一般被保険者分(継続雇用制度対象者分を除く)の支給額及び人数を用いることとなっています。
それでは、雇用保険の一般被保険者が1人もいなかった場合には、どうなるのでしょうか。
法令を読む限り、平均給与等支給額の計算で、
・継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一円
・継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一
比較平均給与等支給額の計算で、
・継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、一
とそれぞれ規定されています。
(継続雇用者比較給与等支給額が零である場合については、どこにも書かれていません。)
ですから、
平均給与等支給額分は、1/1=1
比較平均給与等支給額分は、0/1=0
になって、
1>0なわけですから、要件を満たす、ということでよいのですね。
わざわざ雇用保険の一般被保険者で金額を比較させていますが、誰もいなければここの要件は見なくていいよ、という判断になる、ということなのでしょうか。
参考
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の四
(略)
11 法第四十二条の十二の四第二項第六号 に規定する政令で定める金額は、同項第三号 に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第六号 に規定する継続雇用者(次項から第十四項までにおいて「継続雇用者」という。)に係る金額(雇用保険法第六十条の二第一項第一号 に規定する一般被保険者(第十三項において「一般被保険者」という。)に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号 に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者(第十三項において「継続雇用制度対象者」という。)に対して支給したものを除く。以下第十三項までにおいて「継続雇用者給与等支給額」という。)とする。ただし、当該継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一円とする。
12 法第四十二条の十二の四第二項第六号 に規定する政令で定める数は、適用年度における給与等月別支給対象者(当該適用年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数(継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一)とする。
13 法第四十二条の十二の四第二項第七号 に規定する政令で定める金額は、適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に係る給与等支給額のうち継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)に係る金額(一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、継続雇用制度対象者に対して支給したものを除く。次項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)とする。
14 法第四十二条の十二の四第二項第七号 に規定する政令で定める数は、適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)における給与等月別支給対象者(当該前事業年度等に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者比較給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数(継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、一)とする。
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