作成日:2014/05/30
所得拡大促進税制 「継続雇用者に対する給与等」とは
所得拡大促進税制の改正後の適用は、1年決算法人であれば4月決算法人から開始されます。
そのため、改正後の適用要件を十分確認しなければなりません。このうち注意しなければならないのは、平均給与の比較について、対象者が「国内雇用者」ではなく「継続雇用者」に改正されている点です。
条文を読んでいると、本法での継続雇用者は国内雇用者のうち適用年度及び前事業年度において給与等を支給している者を指していますが、継続雇用者に対する給与等については政令上で全て括弧書き等により、雇用保険一般被保険者に該当するものに対して支給したものに限ること、またそのうち65歳未満定年制による継続雇用制度対象者に対するものは除かれる旨が規定されています(措法42の12の4、措令27の12の4)。
そのため結局のところ、継続雇用者に対する給与等とは、当年度と前年度で給与支給している国内雇用者のうち、雇用保険一般被保険者(継続雇用制度対象者を除く)に該当する者の給与等、ということになります。
文書ですと分かりづらいのですが、経産省のホームページに図が掲載されていますので、こちらを参考にされるとよいでしょう。
○◆「継続雇用者に対する給与等」とは
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-kaiseigo.htm
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