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作成日:2017/12/11
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」FAQが公表 国税庁



※平成30年4月1日の国税庁サイトリニューアル後のURLに変更。

 ビットコインに代表される「仮想通貨」に関する税務上の取扱い(個人)について、国税庁が公式に公表した件は、すでにご案内のとおりです。


 その際、この取扱いについて、次のようにタックスアンサー上に明示されたことをご紹介しました。
  • ビットコインを使用することで生じた利益…所得税の課税対象
  • ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)…事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分

 上記取扱いについて、具体的な計算を含めたFAQが国税庁サイト上で公表されました。

 ○個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」(平成29年12月1日)(PDF/214KB)(平成29年12月1日)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
 
 
 
 
 目次をご覧いただければお分かりのとおり、売却時・購入時(ビットコインでものを買ったとき)・交換時などの際の所得計算の他、複数購入した場合の取得価額の考え方(原則移動平均法、継続適用で総平均法)などについて、一通り計算例とともにその考え方、つまり取扱いが記載されています。

 この時期の公開ですから、29年分はきちんと計算して申告するように、という警告ともとれるでしょう。インターネットに関する取引は、重点調査対象となっており、状況報告でもピックアップされています

 なお、上記画像内にも記載されているとおり、サラリーマンであれば年間のこの仮想通貨取引に関する所得が20万円以下であれば、そのほかの所得がない限り所得税の確定申告は不要(住民税は所得があれば確定申告要)ですが、昨今人気のふるさと納税制度を利用しつつ、ワンストップ特例を適用せずに確定申告で所得控除を適用する場合は、当然のことながらこの所得も申告しなくてはなりません。確定申告をする場合には、いいとこ取りすることはできません。つまり、これは含めてこれは含めない、ということはできませんので、ご注意ください。




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