作成日:2017/02/01
どの確定申告書を使用したらいいの? と迷ったときに
所得税の確定申告書は、大きくAとBの2種類あります。その他に別表として、土地建物の譲渡や株式の譲渡などの分離課税所得がある場合には『三表』、損失がある場合には『四表』をつける、あるいは各種計算明細書の添付など、作成し、提出する書類の種類に迷う場合があります。
このようなときには、国税庁サイト上で掲載されている記載例等を参考にしながら作成していくわけですが、申告書の使用区分についてざっくり区分している表がありましたので、ご紹介します。○確定申告書の記載例
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/index.htm
○申告書の使用区分
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/kubun.pdf
たとえば次に該当する所得・所得控除・税額控除の範囲内で確定申告をされるのであれば、確定申告書の様式は『A』です。
[所得]
- 給与
- 雑
- 配当
- 一時
- 年調で控除される範囲の所得控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 配当控除
- 住宅ローン控除
- 政党等寄附金等特別控除
- 住宅特別控除
- 災害減免額
そのため、様式『B』に比べて記載する箇所も少ないのが特徴的です。
ところで、実務で確定申告を作成する際に別表添付判断で迷うのが、損益通算や繰越損失額の控除を行う場合の別表『三表』『四表』の取扱いです。
その点についても、国税庁サイト上では案内があります。
○損益通算及び繰越損失額の控除を行う場合の申告書の記載要領
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/kisaiyoryo/index.htm
○「損益の通算の計算書」を利用して申告書を記載される場合
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
○「損益通算を行う場合の申告書の記載要領」
(『三表』『四表』使用しない)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/kisaiyoryo/01.htm
○「損益通算及び繰越損失額の控除を行う場合の申告書の記載要領」
(『三表』『四表』使用する)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/kisaiyoryo/02.htm
上記の記載要領等も頼りに、申告書の作成を行うと良いでしょう。
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