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作成日:2026/02/04
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告 国税庁



確定申告時期に合わせるように、2月1日、国税庁サイトに確定申告に絡めた基礎控除の見直し等について掲載されました。

○令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告

まず、給与所得者については、改正の適用時期の関係で、2025年11月30日以前に居住者として2025年分の最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けた方については、年末調整では改正後の控除等が適用されていません。そのため、確定申告をすることにより所得税の還付を受けられる場合があります。

たとえば、

  • 2025年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方
  • 2025年中に死亡により退職した方
  • 休業や休職した方で2025年末までに復職していない方

が上記サイトで例示されています。

また、公的年金所得者についても、一定の場合には、確定申告をすることにより所得税の還付を受けられる場合があります。

特に所得要件の改正により新たに控除対象者となる方がいる場合や、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合には、還付が受けられる場合があります。試算されてみるとよいでしょう。


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