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作成日:2018/10/23
従業員本人の合計所得金額に相違があった場合 国税庁FAQより



 昨日は、先週ご案内した配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQの改訂から、年調後に配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合の再年調について、ご案内しました。


 今回は、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が適用できる従業員がいる場合、平成30年分からその従業員本人の所得金額について、900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3つに分ける必要があります。この合計所得金額について、見積額と相違した場合には、どうなるでしょうか、ということを冒頭のFAQからご紹介します。

 ○配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(PDF/408KB)
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
 
27 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載された「あなたの合計所得金額(見積額)」欄の給与所得の収入金額に誤りがあった場合
〔問〕 年末調整時に従業員から提出された「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額(見積額)」欄に記載された給与所得の収入金額よりも、本年中にその従業員に支払った給与等の金額の方が多かったため、その従業員に「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載内容の再確認を依頼したところ、その給与所得の収入金額や「配偶者控除の額(配偶者特別控除の額)」欄の金額に誤りがあることが判明しました。どのように処理すればよろしいですか。

〔答〕
 従業員から提出された「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額(見積額)」欄に記載された給与所得の収入金額などに誤りがある場合、給与等の支払者は、その従業員の方に「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載内容の訂正を依頼するなどして、適正な配偶者控除額又は配偶者特別控除額により、年末調整を行ってください。


 つまり年調時には、少なくとも従業員本人へ支払う給与に関しては給与支払者側で確定できるわけですから、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載金額と確定額が相違しているのであれば、相違のまま年調するのではなく、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載内容の訂正するなどをして、適正な額で年調を実施するように、とあります。
 当然といえば当然でしょうが、実務上この辺りはどうなんでしょうか。合計所得金額の記載に関しては、法定の記載事項とされているため(FAQ 24「「給与所得者の合計所得金額の見積額」欄の記載省略の可否」)、記載省略はできず、数字の記入は必須です。どう考えても900万円以下であれば、何ら問題はないのですが、900万円前後、950万円前後辺りの方々は、難しい問題ですね。厳密に取扱うのであれば、一旦記載して提出してもらい、変動したら返却して本人に訂正してもらうのでしょうが、そこまで厳密でない場合には、給与支払者側が訂正するか、あるいは本人の給与収入欄は空欄にしておいてもらい、給与支払者側が確定額を記入し、その後の各種関連する欄を埋めて控除額を求めるなどをして、年調による控除額と一致させる必要があるでしょう。




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