作成日:2018/01/19
平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項
国税庁サイト上で「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」と題した6つの留意事項が掲載されています。
○平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm
6つの留意事項とは、次のとおりです。
- 医療費控除が変わります
- 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
- マイナンバーの記載等をお忘れなく
- 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
- 確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です
- 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等
上記1.については、既にご案内のとおりQ&Aが公表されています。こちらを確認の上、誤りのない申告を行いましょう。
また、上記2.の試算についても既にご案内しております。
これらの医療費控除の改正については、何度もご案内しておりますとおり従来の医療費控除とセルフメディケーション税制とは選択適用で、後から変更することはできません。どちらを選択すべきかの判断は慎重に行う必要があります。その点は、ご留意ください。
このほか上記4.については、「メルカリ」に代表されるフリマアプリの売却に係る確定申告について、注意が促されています。ただし、この売却資産が、子どもが使用した衣料品や雑貨類などの生活用資産である場合には、確定申告の対象とはなりません。
よく聞くのは、子どもの衣料品、ベビーカー、ベビーベッド、ベビーバスなど、自ら利用した物であるものの一定期間しか利用しないため新品同様で、リサイクルしやすい(=需要がある)物を売買するケースです。このような場合には生活用資産ですから、確定申告対象とはなりません。一方で、ヨダレかけやハンカチ、母子手帳ケースなどの小物をハンドメイドして売買するケースもあります。このような場合は確定申告の対象となりますのでご留意ください。
また、先日ご案内のとおりビットコインに代表される「仮想通貨」に関する税務上の取扱い(個人)について、公式見解が示された他、FAQも公表されています。
平成29年は30代前後のサラリーマンを中心に、ちらほらと仮想通貨の取引により儲けた、という話を聞きます。仮想通貨を直接売買しなくても、仮想通貨で商品を購入しただけで損益が確定(実現)、つまり確定申告をすべき所得金額が確定することになります。
思わぬところで膨大な所得が実現したものの、物に交換したあるいは仮想通貨での所持であるため、納税資金である“円”が手元にない、という方もいらっしゃるようです。
現状では仮想通貨での納税はできないため、納税資金を確保する必要が生ずる方もいらっしゃるでしょう。
仮想通貨の所得金額を確定させるには、自ら所得金額を計算する必要があります。早急に資料をまとめて所得を計算し、いくら納税資金が必要になるのかそしてその資金は手元にあるのかどうかを確認されるとよいでしょう。
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