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作成日:2016/08/08
台湾との実質的な“租税条約”の国内法整備 国税庁サイトで情報掲載



 日本は中国との間で租税条約はあるものの、これを台湾に対して適用することはできません。また、台湾との租税条約が結ばれていない(正確には「結ぶことができない」)ため、二重課税の問題が解消できない状況下にありました。


 そこで、租税条約という国際約束ではないものの、民間取決めとしての位置づけで「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が平成27年11月26日に取り結ばれました。

 この取決めは、大きく次の3つについて相互協力することが定められています。
  1. 所得が生じる地域(源泉地)の課税の制限
  2. 課税上の問題の解決
  3. 税務上の協力関係

 これらを国内法で実施するための改正(整備)が、平成28年度税制改正において行われています。


 この改正のうち、源泉所得税に関する各種情報が国税庁サイト上で掲載されました。

 ○外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/index.htm
 
 
 上記サイト上では、先日ご案内した財務省サイトの「平成28年度 税制改正の解説」へのリンクも貼り付けられています。どういった改正がなされているのか、詳細はこちらでご確認いただくとよいでしょう。



 

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